小児矯正|明石市 加古川市 稲美町の歯科|辰巳歯科医院
辰巳歯科医院
《診療項目》
一般歯科・小児歯科・ 矯正歯科
口腔外科・インプラント・審美歯科
兵庫県加古郡稲美町国岡1464-20
TEL 079-492-6480
明石市・加古川市・三木市・神戸市西区・西脇市・社町からも是非御来院下さい。
《診療時間》
9:00〜12:00/14:30〜18:30
(休診日:日曜・祝日)
当歯科医院は、
ISO9001(国際基準)の認証を取得した歯科医院です。
当院のインプラントは世界の最高ブランドNOBEL BIOCARE社を使用しています。
小さなうちだからできる歯を抜かない矯正で
お子様の歯並びを治しませんか?
永久歯が生えるまで治療を待っていると、歯並びが悪いまま歯列が完成し、複雑な矯正治療が必要となってしまいます。
当院では、6歳頃から始める歯を抜かずに治療できる小児矯正をおすすめします。など、お子様の将来の歯並びについてお悩みになっていらっしゃいませんか?
小児矯正は成長を利用して、あごの骨の大きさを変え、歯を自然に萌出させる方法です。
当院はできるだけ歯に針金を付けずにとりはずしの装置だけで歯ならび、小児のあごを含めたお口の環境を、総合的に整える事を目標にしています。
治療の開始は永久歯が生えそろう前から
こどもの矯正の開始時期は、永久歯が生えそろう前が治療開始に最適な時期です。永久歯が生え始める6歳ぐらいからが矯正治療のスタートに最も適しています。
この時期には歯が生え変わるだけでなく、あごの骨も成長するので、矯正治療により、歯並びや咬み合わせを改善するとともに、あごの成長発育を促し、お子様の口元や顔立ちによい影響を与えます。
小児矯正のメリット
早期に治療を開始する事により狭かったあごを広げて、生えてくる歯のスペースを作る事により、不必要な抜歯の可能性を減らすことができます。
例えば、成長終了後に矯正治療をすると2〜4本の永久歯抜歯が必要な場合でも、小児期から矯正治療を行っていると、非抜歯での治療が可能になる確率が高くなります。
取り外しのできない針金を歯に付ける事なく歯を動かすことができ、取り外しの装置はご自宅にいる2〜3時間と就寝時につけているだけなので、他人にも矯正している事が気づかれません。
取り外しのできない針金はどうしても多少痛みを伴いますが、取り外しの装置の場合、痛みはほとんど感じないと言われています。そのため痛みを感じて、お子様が装置をはずしてしまうこともなく、何年間にもわたる矯正治療が可能になりました。現在、当院には多数の患者さんが何年も通いつづけていらっしゃいます。
あごの成長期において、咬み合わせが正しくない状態を放置していると、顎の変形が更に悪化してしまうことがあります。成長段階で咬み合わせを改善することで、バランスのとれた咬み合わせを得て、顔のゆがみ、顎の曲がりを改善できます。
歯の生え変わり時期に受け口になってしまった場合、放置する事で更に大きな受け口になってしまい、成長終了後に顎の手術を併用した矯正治療が必要となる場合もあります。しかし、あらかじめ成長期で受け口を治療しておけば、手術の可能性はかなり減少します。
早期に歯並びを改善する事によって、悪い咬み合わせが原因での極端な歯のすり減りや、顎への負担が減少します。
早めに目立つ部分の歯並びを改善する事によって、いじめの対象となりえる状態を改善し、コンプレックスを解消し、健全な精神発達の環境を整えることができると言われています。
子どもの歯列矯正は早ければ早いほど良い結果が得られやすい場合があります。早く始めるほど顎の成長をコントロールする事で顎を大きくしたり、型を変えたりして矯正治療を行うことができるので非常に効率的で苦痛の少ない治療が可能となります。しばらく様子を見ましょうという考えでは、手遅れになることもあると言われています。
お子様の歯並びが気になりだした時が、矯正治療開始の最適期だったということも少なくありません。お気軽に是非一度、当院にご相談下さい。


■歯並びチェックとその症例

下顎前突(下の前歯が上の前歯よりも前に出ている・受け口になっている)


開咬(奥歯をしっかり噛んでも前歯が咬み合わなくなっている)

叢生(歯の生える場所がないため、ガタガタになっている)

【治療費】
・検査診断料 52,500円
・矯正料金 682,500円(装着器具を含む)
※一般的な一期治療と二期治療を含める
・調整料:なし
【期間】
6歳〜12歳ぐらいまで下の前歯が出てきて2〜3年でほとんどきれいな歯並びになりますが、一番奥の歯が12歳で萌出してきます。その歯がしっかりと咬むまでの状態を見せて頂きます。
大変長い時間のおつきあいになりますが、大多数のお子様がむし歯もなく、きれいな歯並びを獲得できます。例えば、お子様へのすばらしいプレゼントが1ヶ月あたり10,208円でできると考えてみてはいかがでしょうか。
医療費メモ
1、医療費控除の受け方
(1)確定申告は、確定申告書に医療費控除額を記入して、税務署に申告します。
(2)医療費控除を受けるためには、原則として領収書が必要です。
※領収書がない通院費などは、経路、交通手段などをメモしておきます。
また薬局のレシートは、購入した薬品名(たとえば頭痛薬など)をメモしておきます。
2、医療費控除の医療費とは
本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され、税金が還付又は軽減されます。
3、医療費控除の対象となる範囲は
(1)医師、歯科医師に支払った診療費(保険適応外の歯の治療費、保険治療の治療費など)
(2)治療、療養のための医薬品の購入費
※病気の予防や健康増進のための医薬品の対象にはなりません。
(3)病院や診療所、助産所へ支払った入院費、入所費(出産の費用を含む)
(4)治療のために、あんま、鍼灸師、指圧師、接骨医などに支払った施術費
(5)保健師や看護師に療養上の世話を受けた費用
(6)病人の面倒をみるために雇った付添人などの費用
(7)通院のための交通費
(8)医療器具の購入や賃借のための費用
(9)義手、義足、松葉づえや義歯等の購入費用
(10)人間ドックなどの健康診断で重大な疾病が発見され、引き続き治療を受ける場合



























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